お知らせ

              星槎大学・大学院校友会会則

第1章 総 則

本会は、星槎大学・大学院校友会と称する。星槎大学・大学院校友会 2024.10.11


    第2条 本会は、事務局を星槎大学横浜事務局内に置く。横浜事務局(十日市場)2024.10.11

    第3条 本会の運営を円滑に行うために、全国をブロックにわけ、かつ大学院のブロックを設置する。

第2章 目的及び事業
   第4条 本会は、会員相互の親睦・向上を図り、併せて星槎大学及び星槎グループの活動の振興に寄与するこ
     とを目的とする。

   第5条 本会は、その目的達成のために次の事業を行う。
会報の発行
会員名簿の作成
講演会・研修会・親睦会等の開催
在学生学習指導支援事業
星槎大学への事業後援(スポーツ・文化活動での功績を含む)
その他目的達成に必要な事業

第3章 会員

   第6条 本会の会員は、次の資格を有する者をもって構成する。
正会員  星槎大学の卒業生
                   星槎大学大学院の修了生
                   科目等履修生等だった者で履修修了者中の希望者
           日本教育大学院大学の卒業生日本教育大学院大学の卒業生→大学院事務局の方に確認 2024.10.11
準会員  星槎大学在学中の正科生・科目等履修生等
賛助会員 星槎大学の教職員及び会員二名以上の推薦によって三役会または員会の承認を得た者

第4章 役員及び会議

    第7条 本会に次の役員をおく
会長    1名
副会長   8名
幹事長   必要に応じて設置する。    
幹事    2名
副幹事長  若干名
常任理事  若干名
監事    2名
事務局長  必要に応じて設置する。
事務局次長 若干名
事務局員  若干名
ブロック長 各ブロック長1名、ブロック役員2名
参与、歴代会長及び歴代役員
会計

第8条 役員の選出は次の通りとする。
会長・副会長・幹事長・監事は総会で正会員の中から選出する。
事務局長・事務局次長・事務局員は会長が委嘱する。
参与は役員会を経て会長が指名し委嘱する。
会長は次期会長・副会長を指名することができる。

第9条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補充役員の任期は前任者の在任期間とする。
    会長、副会長、会計は最低2年の任期とし、各ブロックで数年ごとに持ち回りとする。2024.10.11


第10条 役員の任務は次の通りとする。
                  1,  会長は本会を代表し会務を総括する。
                2,副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時又は欠けた時には、あらかじめ会長が指名した順位に     よりその職務を代理または代行する。
                  3, 幹事長は、会長の指示を受け、本会の運営を企画し、会務を処理する。
                  4,監事は、本会の事務及び会計の監査を行う。
                 5,副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、これを代理又は代行する。
     6,常任理事・幹事は、必要に応じ会務を分掌する。
     7,事務局長は、幹事長の指示により直接会務の処理にあたる。
     8,事務局長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故がある時は、これを代理又は代行する。
     9,事務局員は、事務業務を行う。
    10,名誉会長・名誉顧問・顧問・相談役は必要に応じ諸問に応じる。
                11,ブロック長は、ブロック会を総括し、構成各支部活動を援助指導する。
    12,参与は、本会の重要事項につき会長の諮問に応ずるものとする。なお、参与は役員に関する規定を     準用する。

 第11条 本会の会議は、総会・三役会及びブロック総会とする。
    1,本会の会議は出席会員の過半数をもって決する。
    2,総会及び三役会は会長が招集する。
    3,①定期総会は、毎年一回開催し、次の事項を協議決定する。ただし、気象条件などにより変更するこ     ともある。
     イ,事業実施報告
     ロ,事業計画
     ハ,今年度決算報告・承認
     二,来年度予算報告・承認
      ホ,その他必要事項
     ②臨時総会は、ブロック長の3分の1以上の要求がある時、又は会長が必要と認めた時に開催する。
    4,三役会は、会長・副会長・幹事長をもって組織し、会務を執行する。

5.会長は、緊急時校で三役会を招集できないときは、文書を持って賛否を問い、執行することができる。
6.ブロック総会は、ブロック参加各支部をもって構成し、ブロック長が招集する。

第12条(削除)

第13条(削除)

第5章
第14条 本会の経理は、本会の資産は会長が管理する。

第15条  1.本会の経理は、(1)会費(正会員及び賛助会員) (2)寄付金 (3)その他の収入を持って充てる。
2.予算の執行においては、別に定める予算執行催促に基づき行う。
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第17条 予算は、三役会または役員会の承認を得て、総会の議を経なければならない。
第18条 決算は、三役会または役員会の承認を得て、総会の議を経なければならない。

第6章 雑則
 第19条 本会の会則の改廃は、総会の議を経てこれを決する。本会の運営について必要な最速は三役会または役員会において定める。

附則
本会則は、平成26年4月1日から実施する。
本会則は、平成28年4月1日から実施する。
本会則は、令和元年4月1日から実施する。
本会則は、令和3年4月1日から実施する。
本会則は、令和7年9月13日から実施する。(案)