星槎大学大学院校友会 慶弔規程
(目 的)
第1条 この規程は校友会会員及びその他の慶弔金に関する項目を定める。
第2条(校友会会員の区分)
校友会会員を次の通り区分する。
校友会役員 (A)顧問、相談役、会長、副会長、各ブロック長(副ブロック長)、監査、
会長経験者
(B)上記以外の会員
第3条 (見舞金の区分)
見舞金は次の区分により寄贈する。
1、褒償祝金
2、災害見舞金
3、傷病見舞金
4、死亡弔慰金
5、その他の祝い金
第4条 (褒賞祝金)
校友会会員にして特殊な研究、発明考案又は、学位称号の取得或いは業界
に功績があり政府より褒賞を授与されるなど社会的、国家的に功績の
あった者で特に校友会役員会で認められたものに対して祝い金を10,000円
寄贈する。
第5条 (災害見舞金)
第2条に該当する校友会会員が水害、風害、火災、震災その他の災害にかかり、家屋などの損害を受けた時は、次の金額を寄贈する。
第6条 (傷病見舞金)
第2条に該当する校友会会員が負傷又は、疾病にかかり1ヶ月以上
入院加療するときは公私傷病の区別なく次の見舞金を寄贈する。
第7条 (死亡弔慰見舞金)
第2条に該当する校友会会員本人が死亡したときは次の見舞金を寄贈する。
第8条 (その他)
その他、以上の規程以外に会長と役員が相談の上、認められた事由があれば会長が決定する。
第9条 (寄贈しない場合)
この規程による寄贈はその事由が不当原因による時は、一切行わない。
第10条 (手続き)
本規程により寄贈を受ける者は、役員等の進言により会長、若しくは副会長により寄贈する。
第11条 (時効)
やむを得ない場合のほか事由発生の日より1ヶ月以上手続きが申出されないときは時効とみなし
て寄贈を行わないものとする。
第12条 (補則)
この規程に定めるもののほか、本会運営に必要な事項は、役員会の決議により定める。
第13条 (改廃)
この規程の改廃は、役員会で決定する。
附 則
この会則は、2021 年4月1日から施行する。
設立趣意書
人と人、そして人と自然、国と国が共生する社会の創造に貢献するという理念の下、いつでも、どこでも、だれでも学ぶことができる通信の高等教育機関として、星槎大学が2004年に開学して、2013年で10年目を迎えます。共生科学という日本初の学部を掲げ、まだ国内では認知度の低かった特別支援教育をリードしつつ、教育、福祉、環境、国際に関する広い知力を習得して共生する心を耕すことを促し、問題を前向きに解決する探究力を育成してまいりました。10年の過程で、当初の中学校(社会)、高等学校(公民)、特別支援学校の教員免許に加え、初等教育、そして本年度は中高保健体育教員免許の取得が可能になり、さらに大学院を開設し、一歩一歩確実に幅を広げて参りました。星槎大学は北海道芦別市に旧頼城小学校のレンガ造りの校舎を本校として開学しました。開学当初本校であった現在星槎大学芦別キャンパスは、やがて校舎が有形文化財として指定され、今も芦別市で学び舎として、多くの学生に活用されております。
2013年度からは、大学本部を箱根仙石原に移転し、更なる発展に向けて不断の前進を続けております。
星槎大学は老若男女全ての方を対象としているため、極めて多彩な方々に入学していただき、星槎の理念に共感していただき、様々な分野でご活躍いただいております。そうした方々は、これまで個々に連絡を取り合い、交流を重ねてこられたと思います。しかし限られた範囲での交流にとどまっていることは、蓋し残念と言わざるを得ません。
この度、開学10周年を機に、卒業生を中心に更なる交流を図って頂くとともに、星槎大学の発展と星槎大学学生の支援を目的として、星槎大学の校友会を設立することと致しました。
星槎大学卒業生、また初心を達せられ退学された方々、更には在校学生におかれましては、本会設立の趣旨にご賛同いただき、会の発足、運営にご協力を賜りたく、ここにお願申し上げる次第です。よろしくお願い申し上げます。
2013年8月吉日
星槎大学校友会設立準備委員会